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2026/02/08

いつもお世話になっております♪

今回は賃貸借契約における「原状回復」についてご案内します♪

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を以下のように定義しています

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
対して、時間の経過による劣化(経年変化)や、設備のグレードアップは対象外になります

特に注意していただきたいのは「床や壁のキズ・汚れ」

お部屋は借り物として「なるべく傷つけない・汚さない」

思わぬ費用負担を避けるためにも日常的に意識してみてくださいね♪

今後ともシンクリエイティブ管理物件のご愛顧をどうぞよろしくお願いいたします♪