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2026/03/30

特定技能制度には「1号」と「2号」の2つの区分があります。

特定技能1号は一定期間の就労を対象としており、登録支援機関のサポートが必要となっています。

一方、特定技能2号ではより長期的な就労が可能となり、条件を満たせば家族帯同も認められますが、

より高度な技術が求められ、登録支援機関のサポートが必要なくなります。

特定技能1号として、経験を得て試験を受け、そのまま特定技能2号へ移行する方もいます。

これらの違いを理解することは、企業と外国人双方にとって将来のキャリアや雇用計画を考える上で重要です。

当社では、特定技能1号のサポートを行っています。

特定技能外国人の雇用に興味がある方

ぜひ弊社へお任せくださいませ。

お問い合わせお待ちしております♪

▼▼▼(有)シンクリエイティブ ▼▼▼
メール gary@shin-creative.co.jp (担当:ガリー)
電話  044-811-5228