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- 2025/10/09
- 在留資格更新申請の取次が可能になりました!
このたび、当社は「申請等取次証明書」を取得し、在留資格更新申請の取次が可能となりました。
登録支援機関として、これにより特定技能外国人の在留手続きをよりスムーズにサポートできるようになります。
特定技能外国人は必ず年に1回、在留資格の更新が必要です。
受入企業様や外国人本人の負担を減らすために、在留資格の更新もサポートできます。
特定技能外国人の雇用に興味がある方
ぜひ弊社へお任せくださいませ。
お問い合わせお待ちしております♪
▼▼▼(有)シンクリエイティブ ▼▼▼
メール gary@shin-creative.co.jp (担当:ガリー)
電話 044-811-5228