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2025/10/09

このたび、当社は「申請等取次証明書」を取得し、在留資格更新申請の取次が可能となりました。

登録支援機関として、これにより特定技能外国人の在留手続きをよりスムーズにサポートできるようになります。

特定技能外国人は必ず年に1回、在留資格の更新が必要です。

受入企業様や外国人本人の負担を減らすために、在留資格の更新もサポートできます。

特定技能外国人の雇用に興味がある方

ぜひ弊社へお任せくださいませ。

お問い合わせお待ちしております♪

▼▼▼(有)シンクリエイティブ ▼▼▼
メール gary@shin-creative.co.jp (担当:ガリー)
電話  044-811-5228